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新型コロナウイルス感染症感染症法上の位置づけの変更に伴う児童会館利用停止等の基準の廃止について
札子企第 177-2 号
令和 5 年(2023 年)5 月 1 日
児童クラブ利用児童保護者 各位
札幌市子ども未来局長
新型コロナウイルス感染症感染症法上の位置づけの変更に伴う
児童会館利用停止等の基準の廃止について
日ごろより、本市の児童会館・ミニ児童会館(以下、「児童会館等」という。)の運営に
対し、御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、本年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5
類感染症に変更されることとなりました。
これまで児童会館等においては、新型コロナウイルス感染症の対策として利用停止基
準を定めておりましたが、5類感染症の移行に伴い、利用停止基準を廃止することとし
ましたのでお知らせいたします。
なお、新型コロナウイルスに罹患し、症状がある場合については、利用を控えていた
だきますようお願い申し上げます。