公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

札幌市児童会館

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令和3年6月分の児童クラブ有料時間帯利用料の取扱いについて

いつも札幌市児童会館・ミニ児童会館の運営にご理解、ご協力いただきありがとうございます。札幌市こども未来局より、以下のとおりお知らせをいただきましたので、掲載いたします。


日頃より、本市の子ども関連施策に対し、ご理解、ご協力を賜り 、厚くお礼申し上げます。
児童クラブについては、令和3年5月28日付通知で、6月20日(日)までの期間、可能な範囲で家庭での保育にご協力いただくようお願いしておりますが、 これを踏まえ、令和3年6月分の児童クラブ有料時間帯利用料につきましては、 特例として、 以下の取り扱いとさせていただくことといたしました 。
皆様には大変お手数をお掛けしますが 、ご理解とご協力をお願い申し上げます。


1 令和3年6月分の児童クラブ有料時間帯利用料の取扱い
6月 20 日(日 )までの期間、可能な範囲で家庭での保育にご協力いただくようお願いしていることを踏まえ、令和3年6月分の有料時間帯の利用申込みを行っている方で、 6月3日以降、6月中に有料時間帯を利用しなくなった方については 、 令和3年6月分の利用料を徴収しないこととします 。本通知から対象期間の始期までの期間が短いことから、6月2日までに利用がある場合についても対象となります)


2 期間中の有料時間帯利用停止の手続きについて
令和3年6月2日(水)までにご利用中の児童会館又はミニ児童会館に「児童クラブ変更申込書」をご提出ください 。

6月2日(水)までに「児童クラブ変更申込書」の提出が難しい場合・・・
ご利用されている児童会館又はミニ児童会館に上記期限内に電話等でお申し出
いただき、 6月30日(水)までにご利 用中の児童会館又はミニ児童会館へ「児
童クラブ変更申込書」をご提出ください。
《留意事項》

〇 期限期限以降のお申し出には対応できませんのでご了承ください。
〇 6月3日以降、6月30日(水)までの期間中、一度でも有料時間帯を利用された方は、対象となりませんので、ご了承ください。
〇 利用を中止した場合でも、有料時間帯を利用する必要が生じた際には、再度、変更申込書を提出していただくことで、有料時間帯をご利用可能です。

【担当】 札幌市子ども未来局子ども育成部子ども企画課 放課後児童係(011-211-2989)

令和3年6月分の児童クラブ有料時間帯利用料の取扱いについて.pdf

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