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利用停止等の基準の変更について
日ごろより、本市の子ども関連施策に対し、ご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
標記の件に関しまして、現在の札幌市保健所の取扱いや保護者の就労への影響等を考慮し、別添のとおり、児童会館等の利用停止等の基準について、変更いたしましたので、ご連絡いたします。
記
1 利用停止等の基準について(令和4年1月26日付通知からの変更は太字部分です)
【変更点】
同居者が感染した場合の停止期間を「児童本人に係る健康観察の必要の有無が保健所により決定されるまでの間」と変更。
【留意事項】
・保健所が健康観察「要」と決定した場合は、利用停止基準のウに該当することとなり、保健所が定める健康観察期間中は児童会館等の利用はできません。
・保健所が健康観察「不要」と決定した場合は、児童会館等の利用は可能です。
担当:札幌市子ども未来局放課後児童担当課
電話011-211-2989